
失敗しない留学生アルバイト採用 ~「在留カード」の見方~
「在留カード」って聞いたことあるけど、どんなものなのかわからないという店長さんも多いのではないでしょうか。
前回は選考開始から採用決定までの流れをご紹介しましたが、今回はその中でも特に重要な「在留カード」の見方についてご紹介します。
「在留カード」って?
日本企業で勤務する場合や日本人との婚姻などの理由で、適法に中長期間滞在する外国籍の方が持っているカードです。
観光客のように短期間滞在する方や不法滞在者には交付されません。
在留カードをもっていない場合(特別永住者をのぞく)は、原則として日本で働くことはできません。
「在留カード」のどこを見る?
1. おもて面の「在留期間」を確認
在留期間を超えていないか、または採用後すぐに期限を迎えてしまわないか、事前にしっかり確認しましょう。
2. おもて面の「就労制限の有無」欄を確認
- 就労不可
→原則雇用はできませんが、資格外活動許可があるかどうか、うら面を確認します。
- 一部就労制限がある
→制限内容を確認してください。
- 就労制限なし
→雇用できます。
<おもて面>
出典:入国管理局ホームページ
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/whatzairyu.html
3. うら面の確認
おもて面に就労不可と書いてある場合でも、うら面の「資格外活動許可欄」に、下記のいずれかの表記がある場合は働くことができます。
ただし、労働時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。
- 「許可(原則週28時間以内、風俗営業等の従事を除く)」
→記載された制限の範囲で働くことができます。
- 「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」
→さらに資格外活動許可書を確認する必要があります。
<うら面>
出典:入国管理局ホームページ
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/whatzairyu.html
勉強するために日本に来ている「留学生」は、原則として就労が認められていないので、資格外活動許可欄の記載を忘れずにチェックしましょう。
詳しくは、法務省入国管理局のホームページで確認できます。
■法務省入国管理局のホームページはこちら
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