
これだけ押さえればOK! アルバイト入社時の手続きをチェックしよう
新しいアルバイトを迎えて喜んだのもつかの間、採用時に労働条件をきちんと明示していなかったり、口頭で伝えてすませてしまっていたことが原因でトラブルになるケースが増えているようです。
厚生労働省の「高校生に対するアルバイトに関する意識調査について」(2016年実施)でも、「労働条件通知書等を交付されていない」と回答した人は60%にもなり、こうした問題がおきやすい現状が伺えます。
労働条件の明示だけでなく、アルバイトの採用時にはやらなくてはいけない手続きがいくつかあります。煩雑な手続きもやるべきことが見えていれば、いざというときも安心です。
今回はまず採用時にやることをまとめましたので、チェックしてみてくださいね。
採用時にやるべき3つのこと!
1、採用者とともに、労働条件の最終確認をしよう。
採用時に労働条件を明示することは、法律で定められています。
労働条件をあいまいにしたまま働きはじめると、のちのち給与や労働時間などでトラブルになるケースもあるので、採用条件通知書を発行し、書面で最終確認することが重要です。
発行後は、アルバイト本人とお店側の双方で保管しておきましょう。
2、必要書類を提出してもらい、手続きを進めよう
<必須書類はコチラ>
【全員】
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住所確認できるもの
通勤手当や、住民税の源泉徴収支払先の確認に必要です。履歴書で確認するとよいでしょう。
戸籍や家族が記載された戸籍謄本、住民票の提出を求めることは適切ではないとされていますので注意してくださいね。
なお、「住民票記載事項の証明書」でも必要事項が確認できます。
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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
所得税を算出するために必要な書類で、短時間のパートやアルバイトも必須です。
この申告書は、1ヶ所の事業所からしか提出することができないため、2ヶ所以上でアルバイトをしている人は、ほかの職場で提出していないか本人に確認しましょう。
【対象となる人】
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雇用保険被保険者証
雇用保険資格の取得手続きに必要です。
31日以上の雇用見込みがあること、または、1週間当たりの所定労働時間が20時間以上である人が対象になります。
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年金手帳(年金番号)
社会保険加入手続きに必要となり、一般的に週30時間以上働く方が対象です。
また、従業員501人以上の企業で、週20時間以上働いている人なども対象になります。(平成28年10月から適用)
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源泉徴収票
前職で源泉徴収されていた人、当年内に再就職した人は必要です。前の職場から発行されたものを提出してもらいましょう。
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健康保険被扶養者(異動)届・添付書類
社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する人のうち、健康保険の扶養となる親族がいる方は提出が必要になります。
さらに、扶養親族の中に配偶者がいる場合、国民年金3号被保険者資格取得等届が必要です。
<必要に応じて回収する書類はコチラ>
- 身元保証書
→ 重大な過失があった場合の賠償を、本人に代わって約束する書類
- 誓約書
→ 就業規則や機密保持などのルールを守ってもらうための書類
- 通勤手当支給申請書
→ 通勤手当の経路、計算方法の確認をするための書類
- 口座振込依頼書
→ 給与振込用の口座を確認するための書類
3、その他ダンドリいろいろ
そのほか初出勤日の設定と連絡、就業に必要なもの(制服、必要機器、スタッフ番号など)の準備を進めましょう。
そのほか、「アルバイトを採用したら知っておきたい労働法」については、以前ご紹介したこちらの記事も参考にしてみてくださいね。
☆パート・アルバイトの法定労働時間って? https://www.tencho-a55.jp/2016/04/670/
☆アルバイトも残業代が必要? https://www.tencho-a55.jp/2016/07/1053/
その他、こちらのサイトも参考にどうぞ
☆(厚生労働省)雇用保険の適用対象
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/osirase.html
☆(厚生労働省)社会保険の適用拡大
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/
☆(東京都)採用と人権(明るい職場を目指して)
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/siryo/saiyo-jinken2016-06.pdf
データ引用元: 厚生労働省 「高校生に対するアルバイトに関する意識等調査結果について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000124502.html
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